正解は イ
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)は電子署名の法的効力と認証業務について定めた法律です。主なポイント:①電子署名の法的効力(選択肢b):電磁的記録(電子文書)に付された電子署名は、民事訴訟法上で「本人が作成した文書」と推定される効力があります。具体的には民事訴訟法228条4項(私文書の真正の推定)に相当する効力が認められます(押印と同等の効力)。②認証業務の多様性:認証業務を行えるのは政府だけではなく、民間の認定認証機関も行えます。③技術的中立性:公開鍵暗号に基づく特定の技術に限定されず、「電磁的記録の作成に用いられる情報がその電磁的記録に係る本人のみが知り又は有するものであること」を満たせばよい。
電子署名法のポイント:①民事訴訟法上で押印と同等の効力②認証機関は政府だけでなく民間も可③技術は公開鍵暗号が一般的だが共通鍵暗号に限定されない④対象は電磁的記録(デジタルデータ)。「押印と同等の法的効力」が最重要。