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情報処理安全確保支援士試験 対策ガイド

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正解は エ

解説

著作者人格権は著作者の人格的利益を保護する権利で、①公表権②氏名表示権③同一性保持権が含まれます。とくに「同一性保持権」は著作物の内容・題名・形式を著作者の意に反して改変することを禁止する権利で、著作権を譲渡した後も著作者に帰属します(一身専属権)。「委託先は著作者人格権を行使しない」という条項は、著作権を委託元に移転した後も開発者(著作者)が同一性保持権を行使してソフトウェアの修正・改変に異議を唱えることを防ぐためのものです(選択肢d)。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「技術者倫理の責任を負わなくなる」は著作者人格権の不行使とは無関係です。技術者倫理の問題は著作権法ではなく職業倫理・契約・不法行為の問題です。
選択肢 イ
「委託元が後で開発者を雇用できなくなる」は雇用・労働法の問題です。著作者人格権とは関係がありません。
選択肢 ウ
「不具合発見時に委託先が金銭的補償を負わなくなる」は契約上の瑕疵担保責任・損害賠償の問題です。著作者人格権の不行使は補償責任とは別の概念です。

解くときのポイント

著作者人格権の3種類:公表権・氏名表示権・同一性保持権(改変禁止)。「人格権を行使しない」条項の目的=委託元がソフトウェアを自由に改変・他社への再委託できるよう確保すること。著作財産権(譲渡可)と人格権(譲渡不可・不行使のみ)の区別が重要。