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情報処理安全確保支援士試験 対策ガイド

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正解は ウ

解説

不正競争防止法における「不正競争行為」は、他者の権利・利益を侵害する競争上の不正な行為を規制します。「商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、コピー商品を販売して利益を得る」行為は、他社の商品表示(商品名)への「フリーライド(ただ乗り)」に該当し、不正競争防止法の「商品形態模倣」や「著名表示冒用行為」に当たります。商標権がなくても不正競争行為は成立します。選択肢cが正解です。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「競争関係がないB社が偶然に類似ドメインを取得」した場合、不正の意図なく競争関係も存在しないため、不正競争行為には該当しません。不正競争防止法は競争関係の中での不正行為を対象とします。
選択肢 イ
「その地方でのみ有名な商品に類似した商品名を、有名でない地方で販売」する場合、当該商品表示が「周知の商品等表示」として認められない地域での販売は、不正競争防止法の混同惹起行為の要件を満たさない可能性があります。
選択肢 エ
「自社サービスに適しており正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得・利用」する行為は、不当な目的がなく正当な事業目的がある場合、不正競争行為には該当しません。

解くときのポイント

不正競争防止法のポイント:商標権の有無に関わらず「他社の有名表示・商品形態への便乗・冒用・模倣」が規制対象。ドメイン不正取得は「不正の利益・他者に損害を与える目的」があるかが判断基準。正当な目的・偶然の類似は不正競争に該当しない。