正解は ウ
不正競争防止法における「不正競争行為」は、他者の権利・利益を侵害する競争上の不正な行為を規制します。「商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、コピー商品を販売して利益を得る」行為は、他社の商品表示(商品名)への「フリーライド(ただ乗り)」に該当し、不正競争防止法の「商品形態模倣」や「著名表示冒用行為」に当たります。商標権がなくても不正競争行為は成立します。選択肢cが正解です。
不正競争防止法のポイント:商標権の有無に関わらず「他社の有名表示・商品形態への便乗・冒用・模倣」が規制対象。ドメイン不正取得は「不正の利益・他者に損害を与える目的」があるかが判断基準。正当な目的・偶然の類似は不正競争に該当しない。