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正解は イ

解説

生成AIと著作権の関係について、現行の著作権法の解釈を問う問題です。AIが学習に著作物を使用すること自体は著作権法30条の4(情報解析目的)で一定の範囲で認められていますが、生成した画像が著作権保護された既存の著作物と類似しており、かつそれを公開(複製・公衆送信等)した場合には著作権侵害となる可能性があります(選択肢b)。「類似性」と「依拠性」が著作権侵害成立の要件です。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「AIが著作物をデータセットで学習している場合はいかなる場合も著作権侵害になる」は誤りです。日本の著作権法では情報解析(機械学習)目的の著作物利用は権利制限規定により一定の範囲で許容されています。
選択肢 ウ
「AIが自動的に創作したものはいかなる状況でも著作権対象外で著作権侵害の懸念は生じない」は誤りです。生成物が既存著作物に類似している場合は侵害となり得ます。また人間の創作的関与がある場合は著作権が発生し得ます。
選択肢 エ
「私的使用に限り認められ商業利用は常に著作権侵害になる」は誤りです。商業利用でも既存著作物と類似していない場合は侵害にならず、私的使用でも類似した侵害物の利用は侵害となり得ます。

解くときのポイント

生成AIと著作権の2つのポイント:①学習自体は著作権法30条の4で広く許容②生成物の利用は「類似性+依拠性」で侵害判断。「いかなる場合も」という絶対的な表現は試験では誤答シグナル。最新の法解釈動向も把握しておく。