正解は ウ
個人情報保護法では、個人情報の利用目的を変更した場合、変更後の目的を本人に通知するか公表する必要があります。よってbの利用目的の変更が該当し、正解はc(bのみ)です。aの入力業務の委託先変更は、委託先の監督義務はありますが本人への通知・公表は法律上求められません。cの不要になった個人情報の削除はむしろ望ましい措置で、本人への通知・公表は不要です。したがって通知・公表が必要なのはbだけです。
個人情報保護法で本人通知・公表が要る代表例=「利用目的の変更」。委託や削除は通知不要、と整理しましょう。