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正解は ウ

解説

個人情報保護法では、個人情報の利用目的を変更した場合、変更後の目的を本人に通知するか公表する必要があります。よってbの利用目的の変更が該当し、正解はc(bのみ)です。aの入力業務の委託先変更は、委託先の監督義務はありますが本人への通知・公表は法律上求められません。cの不要になった個人情報の削除はむしろ望ましい措置で、本人への通知・公表は不要です。したがって通知・公表が必要なのはbだけです。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
aのみは不足です。委託先の変更は監督義務の対象ですが本人への通知・公表は不要で、通知が必要なのは利用目的変更(b)です。
選択肢 イ
aの委託先変更を含めていますが、委託先変更は本人通知・公表の対象ではありません。該当するのはbの利用目的変更だけです。
選択肢 エ
cの削除を含めていますが、不要な個人情報の削除は本人への通知・公表を要しません。該当はbのみです。

解くときのポイント

個人情報保護法で本人通知・公表が要る代表例=「利用目的の変更」。委託や削除は通知不要、と整理しましょう。