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正解は ウ

解説

請負契約では、受託者は仕事の完成について裁量をもち、原則として作業の一部を第三者に再委託することができます。そのため委託者が再委託を制限したい場合は、契約で再委託先を定めるなどの取り決めをしておく必要があります。これに合致するのはcです。aは契約締結の時期、bは著作権の帰属、dは契約金額の扱いについて誤った記述であり、いずれも適切ではありません。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
請負契約は仕事の完成を約束する契約で、着手前に締結するのが通常です。詳細設計完了まで締結を待つ必要があるという記述は誤りです。
選択肢 イ
開発したプログラムの著作権は、特段の定めがなければ原則として実際に作成した受託者側に帰属します。委託者に帰属するという記述は誤りです。
選択肢 エ
請負契約では仕事の完成に対して報酬を定めるのが原則で、契約金額を定めずに後で協議するという扱いは適切ではありません。

解くときのポイント

請負契約のポイントは「仕事の完成」「再委託は原則可(制限は契約で)」「著作権は作成者=受託者に帰属(原則)」です。