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正解は ウ

解説

請負契約は、仕事を完成させることを約束し、その成果に対して報酬を支払う契約です。特段の取決めがない場合、注文者は仕事の目的物(プログラム)の引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務が生じます(民法上、報酬は仕事完成・引渡しと引換えが原則)。請負は仕事の完成そのものを目的とする契約であり、完成して引き渡すまで報酬請求権は発生しないのが基本です。ウがこの原則に沿うため正解です。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
請負では仕事の完成方法は請負業者に任されており、再委託(下請け)は原則自由です。事前に注文者の承諾が必須とまではいえません。
選択肢 イ
完成物の欠陥(契約不適合)に対する追完請求には期間の制限があり、「いつでも」請求できるわけではありません。
選択肢 エ
注文者は仕事完成前であれば契約を解除できますが、その際は請負業者に生じた損害を賠償する必要があり、「賠償することなく」は誤りです。

解くときのポイント

請負は「仕事の完成+引渡しで報酬発生」が基本です。委任(事務処理が目的・完成義務なし)との違いとあわせて、報酬発生のタイミングを押さえましょう。