正解は ア
生成AIで既存の楽曲に似た音楽を作る場合、著作権者の許諾が必要になるのは「複製権」や「公衆送信権」が働く利用形態のときです。aは生成した楽曲をインターネット上にアップロードし無料公開しており、不特定多数への送信=公衆送信に当たるため許諾が必要となる可能性があります。b・cは自分のPCに保管して個人で視聴するだけで、著作権法第30条の私的使用の範囲に収まり許諾は不要です。したがって許諾が必要となる可能性があるのはaだけです。
著作物の利用で許諾が必要かは「公開・配布など外部への送信を伴うか」で判断します。私的使用(個人・家庭内)に収まる利用は許諾不要と覚えましょう。