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正解は ア

解説

生成AIで既存の楽曲に似た音楽を作る場合、著作権者の許諾が必要になるのは「複製権」や「公衆送信権」が働く利用形態のときです。aは生成した楽曲をインターネット上にアップロードし無料公開しており、不特定多数への送信=公衆送信に当たるため許諾が必要となる可能性があります。b・cは自分のPCに保管して個人で視聴するだけで、著作権法第30条の私的使用の範囲に収まり許諾は不要です。したがって許諾が必要となる可能性があるのはaだけです。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 イ
bを含めるのは誤りです。bは生成した楽曲を自分のPCに保管して個人で視聴するだけで、私的使用の範囲に収まり許諾は不要です。
選択肢 ウ
cは偶然似た楽曲を自分のPCで個人視聴するだけで、私的使用に当たり許諾不要です。aだけを選ぶのが正しく、b・cを含めるのは誤りです。
選択肢 エ
b・cはいずれも私的使用の範囲で許諾不要のため、b,cを選ぶのは誤りです。許諾が必要となり得るのは公開を伴うaだけです。

解くときのポイント

著作物の利用で許諾が必要かは「公開・配布など外部への送信を伴うか」で判断します。私的使用(個人・家庭内)に収まる利用は許諾不要と覚えましょう。