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正解は エ

解説

著作者人格権は,著作者の人格的・精神的利益を保護する権利で,①公表権,②氏名表示権,③同一性保持権の三つから成ります。このうち同一性保持権は,著作者の意に反して著作物の内容や題号を改変・切除されない権利です。したがって正解はd『自らの意思に反して著作物を変更,切除されない権利』です。著作者人格権は著作者本人に専属し,他人に譲渡できない点も大きな特徴です(財産権である著作権は譲渡可能)。選択肢a(複製する権利),b(公衆送信に関する権利=自動公衆送信),c(貸与する権利)は,いずれも著作物の利用に関する財産的権利である著作(財産)権に分類され,著作者人格権ではありません。人格権(人格的利益)か財産権(経済的利益)かで区別します。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
印刷・撮影・複写などで著作物を複製する権利は,複製権という著作(財産)権です。著作者の人格的利益を守る著作者人格権ではありません。
選択肢 イ
公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利は,公衆送信権(自動公衆送信)という著作(財産)権です。著作者人格権には含まれません。
選択肢 ウ
著作物の複製物を公衆に貸し出す権利は,貸与権という著作(財産)権です。財産的・経済的利益に関する権利であり,人格的利益を守る著作者人格権ではありません。

解くときのポイント

著作者人格権=公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つ(人格的利益・譲渡不可)。複製権・公衆送信権・貸与権は『財産権』側で別物。