正解は ウ
シュリンクラップ契約は,パッケージソフトウェアの包装(シュリンク:透明フィルムなどの包み)に,包装を開封することで使用許諾条件に同意したものとみなす旨を表示しておく契約方式です。利用者がその包装を開封した時点で,ソフトウェアの使用許諾契約が成立したものとされます。したがって正解はc『ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点』です。これにより,個別に契約書へ署名しなくても,多数の利用者と一律に使用許諾契約を結べます。選択肢aの代金支払時点,bのDVD-ROM受取時点,dのインストール時点は,いずれもシュリンクラップ契約で許諾契約が成立する時点ではありません。なお,インストール時に同意を求める方式はクリックラップ契約と呼ばれ,区別されます。『包装の開封=同意』がシュリンクラップ契約の要点です。
シュリンクラップ契約=『包装を開封した時点』で使用許諾契約が成立。インストール時に同意するクリックラップ契約とは区別。