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情報セキュリティマネジメント試験 対策ガイド

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正解は ウ

解説

シュリンクラップ契約は,パッケージソフトウェアの包装(シュリンク:透明フィルムなどの包み)に,包装を開封することで使用許諾条件に同意したものとみなす旨を表示しておく契約方式です。利用者がその包装を開封した時点で,ソフトウェアの使用許諾契約が成立したものとされます。したがって正解はc『ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点』です。これにより,個別に契約書へ署名しなくても,多数の利用者と一律に使用許諾契約を結べます。選択肢aの代金支払時点,bのDVD-ROM受取時点,dのインストール時点は,いずれもシュリンクラップ契約で許諾契約が成立する時点ではありません。なお,インストール時に同意を求める方式はクリックラップ契約と呼ばれ,区別されます。『包装の開封=同意』がシュリンクラップ契約の要点です。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
代金を支払った時点では,まだ包装を開封しておらず,使用許諾条件に同意したとはみなされません。シュリンクラップ契約の成立時点ではありません。
選択肢 イ
DVD-ROMを受け取っただけでは,まだ包装を開封していないため使用許諾契約は成立しません。受取は,シュリンクラップ契約の成立時点ではありません。
選択肢 エ
PCにインストールした時点で同意とみなすのは,クリックラップ契約などの方式です。シュリンクラップ契約では包装の開封時点で契約が成立します。

解くときのポイント

シュリンクラップ契約=『包装を開封した時点』で使用許諾契約が成立。インストール時に同意するクリックラップ契約とは区別。