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正解は エ

解説

著作権法では,著作物を創作した者(著作者)に著作権が原始的に帰属するのが原則です。設問では,A社がB社にプログラム作成を委託し,著作物の権利に関する特段の取決めをしていません。この場合,実際にプログラムを創作したのは受託者であるB社(の従業員)であり,特約がなければプログラムの著作権はB社に帰属します。したがって正解はd『B社に帰属する』です。発注者であるA社が要求仕様を示しただけでは著作者とはならず,権利を取得するには契約で著作権の譲渡を定める必要があります。選択肢aの話合いで決定,bの共有帰属,cのA社帰属は,いずれも特段の取決めがない場合の原始的帰属の原則(創作者であるB社に帰属)とは異なります。『特約がなければ著作権は創作した側(受託者B社)に帰属する』という原則を押さえます。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
特段の取決めがない場合,著作権は法律上の原則によって創作者に原始的に帰属します。あらためて話合いで帰属先を決定するのではなく,B社に帰属します。
選択肢 イ
委託しただけでは共有帰属にはなりません。特約がない限り,著作権は実際に創作したB社に帰属します。共有とするには契約での取決めが必要です。
選択肢 ウ
発注者A社は要求仕様を示しただけで,実際にプログラムを創作したわけではありません。特約がなければ著作権は創作したB社に帰属し,A社には帰属しません。

解くときのポイント

特約なしの委託開発→著作権は『創作した受託者B社』に原始的に帰属。発注者A社が権利を得るには契約で譲渡を定める必要がある。