正解は イ
個人番号(マイナンバー)は,マイナンバー法(番号法)で定められた事務(社会保障・税・災害対策に関する手続)に限って利用でき,それ以外の目的でファイルを作成・利用することは禁止されています。従業員の業務成績を管理するために個人番号を利用することは,法定された利用目的に含まれないため,特定個人情報ファイルの作成が禁止される場合に該当します。したがって正解はb『従業員の個人番号を利用して業務成績を管理するファイルを作成する場合』です。選択肢a(バックアップ),c(税務署提出資料の整合性確認のためのチェック用ファイル),d(支払調書ファイル)は,いずれも税・社会保障などの法定事務に関連し,正当な範囲のファイル作成として認められます。個人番号は『法定事務以外に使えない』という利用範囲の厳格さが要点です。
マイナンバーは『社会保障・税・災害対策の法定事務』だけに利用可。従業員の人事評価・業績管理など目的外利用のファイル作成は禁止。