正解は イ
情報システム・モデル取引・契約書(第二版)では、各フェーズの契約形態として「準委任契約」と「請負契約」を区別しています。準委任契約は業務の遂行自体を委託する形態で、成果物の完成責任を負わず、善管注意義務が求められます。要件定義フェーズ(aに該当)は発注者と受注者が協働して要件を確定するため準委任が適切です。また運用テストフェーズ(dに該当)も発注者主体で実施するフェーズであり準委任が適切とされます。一方、システム設計・開発フェーズは成果物(プログラム等)の完成責任が伴うため請負契約が適切です。よって準委任が適切なのはa・dです(選択肢b)。
モデル取引・契約書の判断基準:準委任=成果物の完成責任なし(要件定義・運用テスト・保守等)、請負=成果物の完成責任あり(設計・開発・テスト等)。要件定義と運用テストは準委任のセットで覚える。