正解は ア
著作権法において、委託(請負・外注)契約でプログラムを作成した場合、特段の取り決めがない限り、著作権は実際に創作した者(著作者)に帰属する。本問ではB社がプログラムを作成しているため、著作権はB社に帰属する。注意点:①法人著作(職務著作)の場合、従業員が業務として作成したプログラムは法人(会社)に帰属するが、これは雇用関係がある場合の話。②A社はB社に委託しただけで、A社とB社の間には雇用関係はない。③「特段の取り決めをせず」とあるので、契約での著作権移転もない。したがって著作権はB社(創作者)に帰属し、選択肢dが正解。
プログラム著作権の原則:「作った者(創作者)に帰属」。例外は職務著作(雇用関係+業務として作成)のみ。委託・外注では発注者に著作権は移らない。移転させるには「著作権をA社に帰属する」旨の契約条項が必須。試験で頻出の重要論点。