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情報処理安全確保支援士試験 対策ガイド

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正解は エ

解説

自社開発したソフトウェアを他社へ使用許諾(ライセンス供与)する際の、知的財産権上の扱いに関する問題です。ソフトウェアの使用許諾とは、著作権者が相手に対して、自らの著作物であるソフトウェアを一定の条件で使用する権利を与える契約行為です。特許で保護された技術を使っているかどうかは、使用許諾できるか否かとは直接関係しません。特許技術を含まないソフトウェアであっても、著作権者は自らの判断で他社に使用許諾できます。選択肢dは「特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である」とあり、著作権に基づく使用許諾は特許の有無に左右されないという正しい理解を示しているため正解です。ソフトウェアは著作物として著作権で保護され、著作権者は複製権・翻案権・使用許諾の権利をもちます。特許権はあくまで発明(技術的アイデア)を保護する別の権利であり、両者を混同しないことが重要です。製品搭載済みかどうかも使用許諾の可否には影響しません。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない」は誤りです。製品に搭載して販売している事実は、そのソフトウェアを単体で他社に使用許諾することを妨げません。著作権者は、製品搭載とは別に、ソフトウェア単体のライセンスを供与することができます。製品に搭載して販売している事実は、そのソフトウェアを単体で他社に使用許諾することを妨げません。著作権者は製品搭載とは別に単体のライセンスを供与することができます。
選択肢 イ
「既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない」は誤りです。ハードウェアと組み合わせた特許を取得していても、ソフトウェアの著作権に基づく単体での使用許諾は妨げられません。特許の取得状況とソフトウェア単体のライセンス供与は別の問題です。ハードウェアと組み合わせた特許を取得していても、ソフトウェアの著作権に基づく単体での使用許諾は妨げられません。特許の取得状況と単体ライセンス供与は別の問題です。
選択肢 ウ
「ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる」は誤りです。オープンソースソフトウェアは、OSI(Open Source Initiative)が定める定義に沿ったライセンス条件(再配布・改変の自由など)を満たして初めて成立します。単に無償で許諾しただけで無条件にOSSになるわけではありません。

解くときのポイント

ソフトウェアは著作物=著作権で保護され、著作権者が使用許諾の権利をもつ。特許(発明=技術アイデアの保護)の有無は使用許諾の可否と無関係。OSSはOSI定義のライセンス条件を満たして初めて成立。権利の種類を区別する。