正解は エ
自社開発したソフトウェアを他社へ使用許諾(ライセンス供与)する際の、知的財産権上の扱いに関する問題です。ソフトウェアの使用許諾とは、著作権者が相手に対して、自らの著作物であるソフトウェアを一定の条件で使用する権利を与える契約行為です。特許で保護された技術を使っているかどうかは、使用許諾できるか否かとは直接関係しません。特許技術を含まないソフトウェアであっても、著作権者は自らの判断で他社に使用許諾できます。選択肢dは「特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である」とあり、著作権に基づく使用許諾は特許の有無に左右されないという正しい理解を示しているため正解です。ソフトウェアは著作物として著作権で保護され、著作権者は複製権・翻案権・使用許諾の権利をもちます。特許権はあくまで発明(技術的アイデア)を保護する別の権利であり、両者を混同しないことが重要です。製品搭載済みかどうかも使用許諾の可否には影響しません。
ソフトウェアは著作物=著作権で保護され、著作権者が使用許諾の権利をもつ。特許(発明=技術アイデアの保護)の有無は使用許諾の可否と無関係。OSSはOSI定義のライセンス条件を満たして初めて成立。権利の種類を区別する。