正解は ウ
プログラムの著作権は「実際に創作した者(著作者)」に帰属する(著作権法の原始的帰属の原則)。職務著作の要件:①法人等の発意による②法人等の業務に従事する者が職務上作成③法人等が自己の著作名義で公表④作成時の契約・勤務規則等に別段の定めがない。本問ではB社がA社から委託を受け、B社がさらにC社に外注し、C社の社員DがそのプログラムをC社の業務として作成した。DはC社の社員として「職務上」作成しており、職務著作が成立。著作権はC社(Dの雇用主である法人)に帰属する。選択肢cが正解。
著作権の帰属:個人が業務外で作成→個人、職務著作(法人の業務として社員が作成)→法人。外注・委託では発注元に著作権は移らない(別途契約が必要)。多段階委託でも「最終的に誰が創作したか」と「職務著作か否か」で判断する。