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正解は エ

解説

プログラムの著作物に関して、著作権法上で適法とされる行為を選ぶ問題です。プログラムは著作物として著作権で保護され、無断複製・無断頒布・無断改変は原則として権利侵害になります。ただし著作権法には例外があり、プログラムの著作物の複製物を正当に所有する者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度で、複製や翻案(改変)を行うことができます(著作権法47条の3)。処理速度の向上やバグ修正のために、購入したプログラムを自分が使うために改変する行為は、この例外に該当し適法です。選択肢dは「処理速度を向上させるために、購入したプログラムを改変した」とあり、自ら利用するための必要な改変として適法なので正解です。一方、海賊版と知りながら業務使用する、購入したプログラムを無断複製して配布する、職務著作物を担当者が独断で複製・貸与する、といった行為はいずれも著作権侵害に当たります。私的利用や所有者の利用に必要な範囲という例外の条件を正しく理解しておくことが重要です。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し、業務で使用した」は違法です。違法に複製された複製物(海賊版)であることを知りながら業務で使用する行為は、著作権を侵害する行為とみなされます。正規に入手していないプログラムの使用は適法とはいえません。違法に複製された海賊版であることを知りながら業務で使用する行為は著作権侵害とみなされます。正規に入手していないプログラムの使用は、いかなる場合も適法とはいえません。
選択肢 イ
「業務処理用に購入したプログラムを複製し、社内教育用として各部門に配布した」は違法です。購入したプログラムであっても、著作権者の許諾なく複製して複数の部門に配布する行為は、複製権・頒布の侵害に当たります。自ら利用するために必要な範囲を超えています。購入したプログラムであっても、著作権者の許諾なく複製して複数部門に配布する行為は複製権・頒布の侵害に当たり、自ら利用するために必要な範囲を明らかに超えています。
選択肢 ウ
「職務著作のプログラムを、作成した担当者が独断で複製し、他社に貸与した」は違法です。職務著作(法人等の発意で従業者が職務上作成した著作物)の著作権は原則として法人(会社)に帰属するため、作成した担当者が独断で複製・貸与することはできず、権利侵害となります。職務著作の著作権は原則として法人(会社)に帰属するため、作成した担当者が独断で複製し他社に貸与することはできず、これは著作権の侵害行為に当たります。

解くときのポイント

著作権法:プログラムの正当な所有者は、自ら利用するため必要な限度で複製・改変(翻案)が可能(性能向上・バグ修正など)。海賊版の使用、無断複製・配布、職務著作(権利は会社帰属)の独断複製・貸与は侵害。例外の条件を押さえる。