正解は ウ
偽装請負とは、実態は労働者派遣であるにもかかわらず、形式上は請負契約を結んで業務を行わせる違法行為です。労働者派遣と請負の最大の違いは「指揮命令系統」にあります。請負契約では、受託企業(B社)が自社の従業員に対して指揮命令を行い、発注企業(A社)は受託企業の従業員に直接指示してはなりません。これに対して労働者派遣では、派遣先企業が労働者に直接指揮命令する代わりに、派遣法に基づく適切な保護が労働者に与えられます。偽装請負が問題視される理由は、労働者が本来派遣法で受けられるはずの保護(労働条件、安全衛生など)を受けられないまま、派遣労働と同様の実態で働かされるからです。本問では、aは「A社内でA社責任者の指揮命令下」、cは「B社内でA社責任者の指揮命令下」で作業しており、どちらもA社が直接指揮命令しているため偽装請負に該当します。bは「A社内でB社責任者の指揮命令下」であり、場所はA社ですが指揮命令はB社から行っているため適法な請負形態です。
偽装請負の判断は「誰が指揮命令しているか」の一点に絞られます。発注側(A社)→受託側従業員への直接指揮命令=偽装請負、受託側(B社)→自社従業員への指揮命令=適法請負、と覚えましょう。場所(A社内か否か)は判断基準ではありません。