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正解は ア

解説

シュリンクラップ契約は、ソフトウェアパッケージの包装(シュリンクラップフィルム)を開封した時点で使用許諾契約に同意したとみなされる契約形態です。パッケージの外側には通常、「開封すると契約に同意したものとみなされる」という旨の注意書きがあり、開封行為自体が契約への同意を意味します。そのため、たとえ中の契約内容を読んでいなかったとしても、開封した時点で法的に契約が成立します。これは、大量に流通するソフトウェア製品の販売を効率的に行うための仕組みとして確立されています。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 イ
開封後の一定期間内であっても契約を無効にすることはできません。開封した時点で契約は成立しており、これは取り消すことができない法的拘束力を持ちます。
選択肢 ウ
利用開始の有無に関わらず、開封した時点で契約は成立します。利用を開始しないことは契約の無効事由とはなりません。
選択肢 エ
購入や時間経過ではなく、開封という物理的な行為が契約成立の要件です。unopened(未開封)の状態では契約は成立しません。

解くときのポイント

シュリンクラップ契約の本質は「開封=同意」という単純な仕組みにあります。開封前に外装に書かれた契約条件をよく確認することが重要です。似た概念として、Webサービスなどで見られる「クリックラップ契約」(同意ボタンのクリックで成立)があることも覚えておくと良いでしょう。