正解は エ
情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は、国民の「知る権利」を保障し、行政の透明性を確保するための法律です。この法律が対象とするのは、行政機関が保有する行政文書のみです。行政機関とは、総務省、財務省、厚生労働省などの国の行政機関を指します。したがって、行政機関である総務省が保有する行政文書は、情報公開法に基づいて公開請求することができます。
情報公開法は「行政機関」に特化した法律であることを覚えておきましょう。三権分立の観点から、立法機関(国会)や司法機関(裁判所)は対象外となります。また、民間企業の文書も対象外です。