正解は エ
不正競争防止法は、営業秘密の不正な取得・使用や、商品の模倣、混同を招く表示などの不正競争行為を禁止する法律で、技術情報を営業秘密として保護するための要件も定めています。よって正解はdです。営業秘密と認められるには「秘密管理性・有用性・非公知性」の三要件が必要です。著作権法は著作物の保護、特定商取引法は通信販売等のルール、不正アクセス禁止法は不正ログインの禁止を定める法律で、営業秘密の要件を定めるのは不正競争防止法です。
「営業秘密=不正競争防止法」と直結で覚えます。秘密管理性・有用性・非公知性の三要件もセットで押さえましょう。