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正解は エ

解説

不正競争防止法は、営業秘密の不正な取得・使用や、商品の模倣、混同を招く表示などの不正競争行為を禁止する法律で、技術情報を営業秘密として保護するための要件も定めています。よって正解はdです。営業秘密と認められるには「秘密管理性・有用性・非公知性」の三要件が必要です。著作権法は著作物の保護、特定商取引法は通信販売等のルール、不正アクセス禁止法は不正ログインの禁止を定める法律で、営業秘密の要件を定めるのは不正競争防止法です。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
著作権法は小説・音楽・プログラムなどの著作物の権利を保護する法律で、営業秘密の保護要件を定めるものではありません。
選択肢 イ
特定商取引法は通信販売や訪問販売などの取引ルールを定め消費者を保護する法律で、営業秘密の要件とは関係ありません。
選択肢 ウ
不正アクセス禁止法は他人のIDでの不正ログインなどを禁止する法律で、営業秘密の保護要件を定めるものではありません。

解くときのポイント

「営業秘密=不正競争防止法」と直結で覚えます。秘密管理性・有用性・非公知性の三要件もセットで押さえましょう。