正解は ア
業務で使用されているコンピュータに記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ,データを消去した行為は,他人のコンピュータの動作を不正に妨害・破壊する行為に当たります。これは刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪や,不正指令電磁的記録(いわゆるウイルス)に関する罪などで処罰の対象となります。したがって正解はa『刑法』です。ポイントは,今回はネットワークを経由した不正アクセスではなく,記憶媒体(物理的な媒体)を介した侵入である点です。選択肢cの不正アクセス禁止法は,ネットワークを通じて他人のIDなどを悪用して不正にアクセスする行為を対象とするため,記憶媒体経由のこの事例には直接適用されません。bの製造物責任法は製造物の欠陥による被害の賠償,dのプロバイダ責任制限法はネット上の権利侵害時のプロバイダの責任範囲に関する法律で,いずれもこの行為を処罰する法律ではありません。
記憶媒体経由でマルウェアを侵入させデータ消去→『刑法』(電子計算機損壊等業務妨害・不正指令電磁的記録)。ネットワーク経由でないので不正アクセス禁止法は対象外。