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情報処理安全確保支援士試験 対策ガイド

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正解は ウ

解説

著作権法における「プログラムの著作権」の帰属ルールを整理する。①職務著作(著作権法第15条):法人等(会社等)の発意に基づき、その法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作権は、その法人等に帰属する(就業規則等に別段の定めがある場合を除く)。②請負(外部委託)の場合:独立した事業者(請負人)が注文者の委託を受けてソフトウェアを開発する場合、契約に特段の取り決め(著作権譲渡条項)がなければ、実際に創作した請負人(制作会社・フリーランス等)に著作権が帰属する。著作権は「創作した者」に自動的に発生する(著作権法第17条)という原則による。実務では発注企業(注文者)が著作権を取得したい場合には「著作権の甲への譲渡」「著作者人格権の不行使」等の条項を契約書に明記する必要がある。この問題は「契約書に取決めがない場合」というのが重要な条件。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
著作権は創作した者に自動的に発生するため、ソフトウェアを実際に開発した請負人に帰属する(著作権法17条)。どちらにも帰属しないという権利の空白は著作権法上存在せず、創作の事実がある限り必ず誰かに帰属する。取り決めがない場合の帰属先は創作者(請負人)であり、注文者・請負人ともに帰属しないという状態はありえない。
選択肢 イ
著作権の共同著作(共有)は複数の者が共同で創作した場合や契約によって明示的に共有を設定した場合に成立する。請負人が単独で創作した場合、著作権は創作した請負人のみに帰属し、著作権の共有について取り決めがない場合に「両者に帰属する」という自動的な法律上の効果は生じない。共有にするには契約での明示が必要。
選択肢 エ
取り決めなしに注文者(発注企業)に著作権が帰属することはない。注文者が著作権を取得するためには「著作権譲渡」条項を契約書に明記する必要がある(著作権法61条1項の「書面による場合に限り」の原則を踏まえる)。発注・費用負担だけでは著作権の移転は生じない。これはIT調達・SI契約で実務上よく問題となるポイント。

解くときのポイント

実務では「著作権の帰属・利用許諾・二次利用権」を契約書に明記することが重要。SI案件では注文者への著作権譲渡条項が一般的だが、条項がなければ請負人(ベンダ)に帰属する点を押さえる。