正解は ウ
著作権法上、プログラムの著作権管理において不適切な行為は(c:正解):「ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し、契約上は複製権の許諾を受けていないにもかかわらず、プロテクトを解除して複製した」。これは複製権の無断行使(著作権侵害)にあたり、不正競争防止法上のプロテクト解除(技術的保護手段の回避)も問題となる。正当な行為との区別:a(公開プロトコルに基づく独自実装・販売)は相互運用性確保の観点で適法、b(使用許諾契約に基づく改変・組み込み・販売)は契約で許諾された範囲内で適法、d(正当入手したソフトウェアの試験・研究目的の逆コンパイル)は著作権法第47条の3で認められた例外行為として適法。著作権法ではリバースエンジニアリングを禁止する明示的な規定はなく、特定条件(研究・相互運用性確保)下では認められているケースがある。
著作権法の重要ポイント: ①技術的保護手段の回避は原則禁止②バックアップ目的でもプロテクト解除は違法③試験・研究目的での逆コンパイルは例外的に許容④許諾範囲内での改変・使用は適法。