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情報処理安全確保支援士試験 対策ガイド

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正解は ウ

解説

著作権法上、プログラムの著作権管理において不適切な行為は(c:正解):「ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し、契約上は複製権の許諾を受けていないにもかかわらず、プロテクトを解除して複製した」。これは複製権の無断行使(著作権侵害)にあたり、不正競争防止法上のプロテクト解除(技術的保護手段の回避)も問題となる。正当な行為との区別:a(公開プロトコルに基づく独自実装・販売)は相互運用性確保の観点で適法、b(使用許諾契約に基づく改変・組み込み・販売)は契約で許諾された範囲内で適法、d(正当入手したソフトウェアの試験・研究目的の逆コンパイル)は著作権法第47条の3で認められた例外行為として適法。著作権法ではリバースエンジニアリングを禁止する明示的な規定はなく、特定条件(研究・相互運用性確保)下では認められているケースがある。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「公開されているプロトコルに基づいて他社ソフトウェアと同等機能を独自開発して販売」は適法な行為。仕様・プロトコル自体は著作権で保護されず、独自実装(クリーンルーム実装等)は他社の著作権を侵害しない。問題文は「不適切な行為」を選ぶ設問であり、この行為は不適切ではない。
選択肢 イ
「使用許諾契約で使用・複製・改変権の付与を受けた上でソフトウェアを改変・製品組み込み・許諾事項の履行」は契約の範囲内での適法な行為である。明示的に「複製及び改変する権利を付与する」契約を締結しており、その範囲内での利用は著作権侵害にならない。
選択肢 エ
「正当な手段で入手したソフトウェアを試験または研究のために逆コンパイルした」は著作権法第47条の3(プログラムの著作物の複製に関する制限の例外)やEU・米国の相互運用性確保のための規定が整備されており、一定の条件下で認められる行為として適法。

解くときのポイント

著作権法の重要ポイント: ①技術的保護手段の回避は原則禁止②バックアップ目的でもプロテクト解除は違法③試験・研究目的での逆コンパイルは例外的に許容④許諾範囲内での改変・使用は適法。