正解は エ
商標法における商標の種類を整理すると、①トレードマーク(製品を他社と区別するための商標)、②サービスマーク(役務・サービスを他社と区別するための商標)、③ハウスマーク(企業そのものを区別するための商標)、④プライベートブランド(小売業者が開発した独自ブランド)などがあります。サービスマークは「輸送業者・金融業者・通信業者などが提供する役務(サービス)」を、他社のサービスと区別するために使用する商標です。例えばJR・ANA・銀行などの企業名やロゴがサービスマークに該当します。商標法の改正によりサービスマークも登録可能になっています。
サービスマーク=「役務(サービス)を他社と区別するための商標」。キーワードは「役務・サービス」「輸送・金融・通信業者」。対して商品(物品)に付けるのがトレードマーク、企業全体を表すのがハウスマーク、と三つを対比して覚えましょう。