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正解は エ

解説

商標法における商標の種類を整理すると、①トレードマーク(製品を他社と区別するための商標)、②サービスマーク(役務・サービスを他社と区別するための商標)、③ハウスマーク(企業そのものを区別するための商標)、④プライベートブランド(小売業者が開発した独自ブランド)などがあります。サービスマークは「輸送業者・金融業者・通信業者などが提供する役務(サービス)」を、他社のサービスと区別するために使用する商標です。例えばJR・ANA・銀行などの企業名やロゴがサービスマークに該当します。商標法の改正によりサービスマークも登録可能になっています。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「企業そのものを他社と区別するために表示する商標」はハウスマーク(House Mark)の説明です。例えばソニーやトヨタというブランド名全体が企業を表すハウスマークです。サービスマークは役務(サービス)を区別するものであり、企業全体を表すものではありません。
選択肢 イ
「製造業者・販売業者が提供する商品を他社の商品と区別するために表示する商標」はトレードマーク(Trade Mark)の説明です。物品(商品)に付けられるのがトレードマーク、役務(サービス)に付けられるのがサービスマークと区別しましょう。
選択肢 ウ
「大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を他社と区別するために表示する商標」はプライベートブランド(PB)の商標の説明です。これは商標の一形態ですが、サービスマークとは異なり商品(物品)に付けられるものです。

解くときのポイント

サービスマーク=「役務(サービス)を他社と区別するための商標」。キーワードは「役務・サービス」「輸送・金融・通信業者」。対して商品(物品)に付けるのがトレードマーク、企業全体を表すのがハウスマーク、と三つを対比して覚えましょう。