正解は エ
プロジェクト調達マネジメントでは、後のトラブルを防ぐため、契約時点で納品物や仕様変更のルールなどの調達条件を文書で明確に合意しておくことが重要です。これに合致するのはdの「契約時に、納品するドキュメントや仕様変更ルールを文書で合意する」です。aは契約外作業の指示、bは知的財産権条項の省略、cは着手後の合意であり、いずれもトラブルの元になる不適切な対応です。
調達マネジメントの鉄則は「契約時に納品物・仕様変更ルール・権利関係を文書で明確化」です。着手後合意や口頭での運用は避けましょう。