この概念が出た関連問題

この試験の対策ガイド

基本情報技術者試験 対策ガイド

合格率・勉強法・参考書の選び方をまとめています

見る →
答えと解説を見る(先に解くのがおすすめ)

正解は ウ

解説

ソフトウェアの使用許諾契約の成立時点に関する問題です。シュリンクラップ契約とは、パッケージソフトウェアの包装(シュリンクラップ: 収縮フィルム)に「開封した時点で使用許諾契約に同意したものとみなす」という条項を表示しておき、購入者が包装を開封したことをもって契約の成立とみなす契約形態です。したがって契約が成立するのは、ソフトウェアの入った DVD-ROM の「包装を解いた(開封した)時点」であり、ウが正解です。この方式は、店頭販売のパッケージソフトでは販売時に個別の契約手続を行うことが現実的でないために考案されました。名称の由来(収縮フィルム=シュリンクラップ)を知っていれば「開封=契約成立」と直結して覚えられます。関連用語として、ソフトウェアのインストール時や初回起動時に画面上で使用許諾条項を表示し、「同意する」をクリックさせることで契約を成立させるクリックラップ契約(クリックオン契約)もセットで出題されるため、「開封か、クリックか」という成立時点の違いを整理しておきましょう。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
購入したソフトウェアの代金を支払った時点で成立するのは、ソフトウェアという商品の売買契約です。シュリンクラップ契約が対象とする使用許諾契約(ライセンス契約)は売買契約とは別個のものであり、その成立時点は契約条項に定められた「包装の開封時」です。商品の購入と使用許諾は法的に別の契約である、という区別がこの問題の前提になっています。
選択肢 イ
ソフトウェアの入った DVD-ROM を受け取った時点は、商品の引渡しが完了した時点にすぎません。シュリンクラップ契約では、購入者が使用許諾条項に同意したとみなされる行為を「包装の開封」と定めているため、未開封のまま所持している段階では使用許諾契約はまだ成立していません。未開封なら返品によって契約を回避できる余地がある、という点がこの方式の特徴です。
選択肢 エ
ソフトウェアを PC にインストールした時点や初回起動時に、画面に表示された使用許諾条項への同意ボタンのクリックをもって契約を成立させるのは、クリックラップ契約(クリックオン契約)と呼ばれる別の契約形態です。シュリンクラップ契約はそれより前の「物理的な包装の開封」を同意とみなす方式であり、契約成立のタイミングが異なります。

解くときのポイント

シュリンクラップ契約=「包装(収縮フィルム)の開封」で成立。クリックラップ契約=「同意ボタンのクリック」で成立。名称の由来と成立時点をセットで覚えれば取り違えない。