正解は ウ
ソフトウェアの使用許諾契約の成立時点に関する問題です。シュリンクラップ契約とは、パッケージソフトウェアの包装(シュリンクラップ: 収縮フィルム)に「開封した時点で使用許諾契約に同意したものとみなす」という条項を表示しておき、購入者が包装を開封したことをもって契約の成立とみなす契約形態です。したがって契約が成立するのは、ソフトウェアの入った DVD-ROM の「包装を解いた(開封した)時点」であり、ウが正解です。この方式は、店頭販売のパッケージソフトでは販売時に個別の契約手続を行うことが現実的でないために考案されました。名称の由来(収縮フィルム=シュリンクラップ)を知っていれば「開封=契約成立」と直結して覚えられます。関連用語として、ソフトウェアのインストール時や初回起動時に画面上で使用許諾条項を表示し、「同意する」をクリックさせることで契約を成立させるクリックラップ契約(クリックオン契約)もセットで出題されるため、「開封か、クリックか」という成立時点の違いを整理しておきましょう。
シュリンクラップ契約=「包装(収縮フィルム)の開封」で成立。クリックラップ契約=「同意ボタンのクリック」で成立。名称の由来と成立時点をセットで覚えれば取り違えない。