正解は ア
製造物責任法(PL 法)の適用対象に関する問題です。製造物責任法は、製造物の欠陥によって人の生命・身体・財産に損害が生じた場合に、製造業者などが過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負うことを定めた法律です。重要なのは、対象となる「製造物」が「製造又は加工された動産」と定義されている点です。ソフトウェアやデータそのものは形のない無体物であるため製造物に該当しませんが、ソフトウェアが機器に組み込まれて一体として流通する場合、その機器全体は動産であり製造物に該当します。したがって、ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は製造物責任法の対象となり、ソフトウェアの瑕疵(欠陥)が機器の欠陥と評価されれば PL 法が適用されます。アが正解です。「ソフトウェア単体は対象外、ハードウェアと一体なら対象」という線引きがこの問題の核心であり、午前試験で繰り返し問われる定番論点です。なお不動産や未加工の農林水産物も対象外であることも併せて覚えておきましょう。
PL 法の対象=「製造・加工された動産」。ソフトウェア・データ単体は無体物で対象外、組込み機器はハードと一体の動産で対象。「ROM 化して内蔵」が対象になる決め手のキーワード。