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情報処理安全確保支援士試験 対策ガイド

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正解は エ

解説

要配慮個人情報は、個人情報保護法で定められた、特に取扱いに配慮を要する個人情報で、本人に対する不当な差別・偏見その他の不利益が生じないように特別な保護が求められるものです。具体的には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、身体・知的・精神の障害があること、健康診断その他の検査の結果、保健指導や診療・調剤の情報などが該当します。要配慮個人情報の取得には原則として本人の同意が必要であり、本人の同意なくオプトアウト方式(本人の求めがあれば停止することを前提とした第三者提供)で第三者へ提供することは認められないなど、通常の個人情報よりも厳格に取り扱われます。選択肢dの「本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報」は、要配慮個人情報の定義として法律に列挙されている典型例そのものなので正解です。「差別や不利益につながりうるセンシティブな情報」という観点で、一般の個人情報と判別できます。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報」は誤りです。要配慮個人情報は、本人の申告によってその都度設定されるものではなく、病歴・犯罪歴・人種・信条などの類型が法律であらかじめ定められています。本人が任意に「これは配慮してほしい」と指定して決まる性質のものではありません。病歴や犯罪歴などの類型は法律であらかじめ定められており、本人が都度申告して設定するという性質のものではないため誤りです。
選択肢 イ
「運転免許証やクレジットカードなどの番号」は、個人を識別・特定するための番号(個人識別符号やクレジットカード番号など)に当たります。これらは保護すべき個人情報ではありますが、本人に対する差別や不利益につながるセンシティブな情報を指す要配慮個人情報には該当せず、別の区分に位置づけられます。個人を識別するための番号に当たり、保護対象ではあるものの、差別や不利益につながるセンシティブ情報を指す要配慮個人情報には該当しません。
選択肢 ウ
「個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報」は、一般的な個人情報(連絡先や属性に関する情報)です。これ自体が本人の不当な差別や不利益を直接生じさせるおそれのある情報とはいえないため、要配慮個人情報の定義には当てはまりません。通常の個人情報として扱われます。連絡先や属性に関する一般的な個人情報であり、それ自体が不当な差別や不利益を直接生じさせるおそれのある情報とはいえず、定義に当てはまりません。

解くときのポイント

要配慮個人情報=病歴・犯罪歴・人種・信条・障害など、差別や不利益につながりうるセンシティブ情報。取得に原則本人同意が必要・オプトアウト提供不可。住所や番号など一般の個人情報と区別する。