正解は イ
官民データ活用推進基本法(2016年制定)は、国・地方公共団体・独立行政法人・民間事業者などが保有する「官民データ」の公開と活用を推進する法律です。「官民データ」とは、これらの組織が保有する電子的なデータ全般を指します。「官」は国の行政機関・地方公共団体・独立行政法人などの公的機関を含み、「民」は民間企業などを含みます。問題文に示された組織体がa〜dすべて含まれていた場合、国の行政機関(税金・許認可データ等)、地方公共団体(住民基本台帳・地域情報等)、民間企業(購買・行動データ等)、独立行政法人(研究・統計データ等)はすべて官民データの保有主体に該当します。特定の組織を除外する理由はなく、全組織が官民データを保有している選択肢bが正解です。
「官民データ」の定義を問う問題では、「官(行政機関・地方自治体・独立行政法人)」と「民(民間企業)」の両方を含む概念であることを押さえます。全部選ぶ選択肢が正解になりやすいパターンです。