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正解は ウ

解説

プログラムの著作権は、特約がなければ実際に作成した者に帰属します。請負契約ではB社が開発するためB社に帰属します。一方、派遣契約では派遣労働者C氏が派遣先A社の指揮命令下で職務として作成するため、職務著作としてA社に帰属します。よって請負=B社、派遣=A社の組合せで、正解はcです。誰が指揮命令の下で作成したかによって帰属先が決まる点がポイントです。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
請負契約での帰属をA社としていますが、請負では開発したB社に帰属します(特約がない場合)。
選択肢 イ
請負をA社、派遣をC氏としていますが、請負はB社に帰属し、派遣はA社(職務著作)に帰属します。
選択肢 エ
派遣契約での帰属をC氏としていますが、派遣労働者がA社の指揮命令下で作成した場合は職務著作としてA社に帰属します。

解くときのポイント

著作権は「作った人(指揮命令の主体)」に帰属。請負=受託会社、派遣=指揮命令する派遣先、と切り分けましょう。