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正解は イ

解説

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、申請や登録などの手続を必要としません(無方式主義)。よって正解はbの「権利を取得するための申請や登録などの手続が不要である」です。aは偶然似た著作物は双方に権利が認められるため誤り、cの技術的思想は特許権の保護対象、dの新規性は特許の要件であり著作権には不要です。著作権は創作と同時に発生する点が特許権との大きな違いです。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
偶然内容が類似していても、それぞれ独自に創作されたものなら双方に著作権が認められます。一方だけに認められるのは誤りです。
選択肢 ウ
技術的思想(発明)は特許権の保護対象です。著作権は表現を保護するもので、アイディアや技術的思想は保護しません。
選択肢 エ
新規性を要件とするのは特許権です。著作権は創作性があればよく、新規性は求められないため誤りです。

解くときのポイント

著作権=無方式主義(創作と同時に自動発生・登録不要)。特許権(出願・審査・新規性が必要)との違いで整理しましょう。