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正解は ア

解説

著作権法の著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したもの」。講演(原稿なしのスピーチ)は話者の創作的な言語表現であり著作物に該当する。プログラムも著作権法上の著作物として明示的に保護される。一方、単なるアイデア・事実・データは著作物ではなく、創作的表現があって初めて保護される。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 イ
発明(c)は特許法で保護される対象であり、著作権法の保護対象ではありません。技術的なアイデアそのものは著作物には該当しません。
選択肢 ウ
時刻表(b)と発明(c)はどちらも著作物には該当しません。時刻表は単なる事実やデータの羅列であり、創作性が認められません。発明は特許法の保護対象です。
選択肢 エ
発明(c)は特許法で保護される対象であり、著作権法の保護対象ではありません。技術的なアイデアそのものは著作物には該当しません。

解くときのポイント

著作権法の問題を解くときは、「創作的な表現」かどうかがキーポイントです。単なるデータや事実の羅列、アイデアそのものは著作物とはならず、具体的な表現として創作性が認められるものが著作物となります。また、他の知的財産権(特許権、商標権など)との違いを理解しておくことも重要です。