正解は ア
著作権法の著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したもの」。講演(原稿なしのスピーチ)は話者の創作的な言語表現であり著作物に該当する。プログラムも著作権法上の著作物として明示的に保護される。一方、単なるアイデア・事実・データは著作物ではなく、創作的表現があって初めて保護される。
著作権法の問題を解くときは、「創作的な表現」かどうかがキーポイントです。単なるデータや事実の羅列、アイデアそのものは著作物とはならず、具体的な表現として創作性が認められるものが著作物となります。また、他の知的財産権(特許権、商標権など)との違いを理解しておくことも重要です。