正解は ウ
不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス罪)は、コンピュータウイルスなどの不正なプログラムを正当な理由なく作成・提供・取得・保管する行為を処罰します。cの「正当な理由なくウイルスを収集し自宅PCに保管」は取得・保管に当たり、この罪に抵触する可能性があります。aは著作権・ライセンス違反、bは個人情報保護法違反、dは不正アクセス禁止法違反であり、ウイルス罪とは別の問題です。
「ウイルスの作成・提供・取得・保管=不正指令電磁的記録に関する罪」と覚えます。ID不正提供は不正アクセス禁止法、と法律ごとに区別しましょう。