正解は イ
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)における主要な規定を確認します。同法第3条では「電磁的記録であって、記録された情報について本人による一定の電子署名が行われているものについては、真正に成立したものと推定する」とされており、電子署名には民事訴訟法における「署名または押印」と同様の効力が認められます。これにより電子文書の証拠力が担保されます。選択肢bの「電子署名には民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる」が正しい記述です。
電子署名法の3つのポイント:①電子署名=押印と同様の法的効力②認証局は民間も可(政府限定ではない)③対象は電磁的記録のみ。公開鍵暗号技術を使う点も覚える(共通鍵ではない)。個人番号カードの電子証明書など電子行政サービスとの関連でも出題。