この試験の対策ガイド

情報処理安全確保支援士試験 対策ガイド

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正解は イ

解説

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)における主要な規定を確認します。同法第3条では「電磁的記録であって、記録された情報について本人による一定の電子署名が行われているものについては、真正に成立したものと推定する」とされており、電子署名には民事訴訟法における「署名または押印」と同様の効力が認められます。これにより電子文書の証拠力が担保されます。選択肢bの「電子署名には民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる」が正しい記述です。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「電子署名には電磁的記録ではないものやコンピュータで処理できないものも含まれる」は誤りです。電子署名法の「電子署名」は電磁的記録に行われるものを対象としており、紙・印鑑など非電磁的なものは対象外です。
選択肢 ウ
「電子署名の認証業務を行えるのは政府が運営する認証局に限られる」は誤りです。電子署名法では認定認証機関の制度を設けていますが、民間認証局も認証業務を行うことができます(任意の認定制度)。
選択肢 エ
「電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる」は誤りです。電子署名は公開鍵暗号(非対称暗号)を用いた仕組みが主流であり、共通鍵暗号は電子署名には使用しません。また法律上も特定の暗号方式に限定していません。

解くときのポイント

電子署名法の3つのポイント:①電子署名=押印と同様の法的効力②認証局は民間も可(政府限定ではない)③対象は電磁的記録のみ。公開鍵暗号技術を使う点も覚える(共通鍵ではない)。個人番号カードの電子証明書など電子行政サービスとの関連でも出題。