この試験の対策ガイド

情報処理安全確保支援士試験 対策ガイド

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正解は ア

解説

36協定(サブロク協定)は労働基準法第36条に基づき、使用者が労使間で締結して労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた残業(時間外労働)を可能にする協定です。特別条項付き36協定とは、通常の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働を命じることができる特別な条項を設けるものです。ただし「臨時的な特別な事情」が必要です。選択肢aの「商品の売上が予想を超えた業務量増大に対して、期間を3か月間と定め、具体的な人数や時間を定めて適用」は、①臨時的な事情(予想外の売上増)②期間の明記③数値の具体的記載という要件を満たしており、適切な適用例です。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 イ
「新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピーク」は研究開発業務を理由とした残業ですが、研究開発業務には特別条項ではなく別の規定(技術者の例外措置)が適用される場合があり、また「労働させる必要があるために」という理由の記述が具体性を欠きます。
選択肢 ウ
「退職者増加に伴う人員不足で期限を定めずに適用」は「期限を定めない(特に期限を定めずに)」という点が問題です。特別条項は臨時的・一時的な事情に限定されており、恒常的な人手不足への無期限適用は認められません。
選択肢 エ
「慢性的な人手不足を想定して1年間適用」は「慢性的(日常的・恒常的)」な人手不足を理由とすることが問題です。特別条項は臨時的な事情に対するものであり、慢性的な状況は適用要件を満たしません。

解くときのポイント

特別条項付き36協定の要件:①臨時的・一時的な特別事情(慢性的・恒常的は不可)②具体的な期間の設定(無期限は不可)③超過時間・人数等の具体的記載。2019年働き方改革で年720時間・月100時間未満など上限規制が法定化。研究開発業務は別途適用除外規定あり。