正解は ア
36協定(サブロク協定)は労働基準法第36条に基づき、使用者が労使間で締結して労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた残業(時間外労働)を可能にする協定です。特別条項付き36協定とは、通常の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働を命じることができる特別な条項を設けるものです。ただし「臨時的な特別な事情」が必要です。選択肢aの「商品の売上が予想を超えた業務量増大に対して、期間を3か月間と定め、具体的な人数や時間を定めて適用」は、①臨時的な事情(予想外の売上増)②期間の明記③数値の具体的記載という要件を満たしており、適切な適用例です。
特別条項付き36協定の要件:①臨時的・一時的な特別事情(慢性的・恒常的は不可)②具体的な期間の設定(無期限は不可)③超過時間・人数等の具体的記載。2019年働き方改革で年720時間・月100時間未満など上限規制が法定化。研究開発業務は別途適用除外規定あり。