正解は イ
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)は、インターネット上の情報流通によって権利侵害が生じた場合の、プロバイダ(特定電気通信役務提供者)の損害賠償責任の範囲や、発信者情報の開示について定めた法律です。本問は、プロバイダが行う送信防止措置(権利を侵害する情報の削除など)に関する適切な記述を問うています。同法では、プロバイダが権利侵害を防ぐために送信防止措置を講じた結果、情報の発信者に損害が生じたとしても、一定の要件(他人の権利が侵害されていると信じるに足る相当の理由があった場合や、発信者への照会後一定期間内に反論がなかった場合など)を満たしていれば、プロバイダは発信者に対する損害賠償責任を負わない、と定められています。選択肢bは「権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果、情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない」とあり、同法の趣旨を正しく述べているため正解です。この法律は、プロバイダが過度な賠償責任を恐れて萎縮することなく、適切に対応できるよう責任を制限する点に意義があります。
プロバイダ責任制限法=ネット上の権利侵害でのプロバイダの損害賠償責任を制限し、発信者情報開示を定める。送信防止措置で発信者に損害が生じても、一定の要件を満たせばプロバイダは賠償責任を負わない(萎縮を防ぐ)。