この試験の対策ガイド

情報処理安全確保支援士試験 対策ガイド

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正解は イ

解説

プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)は、インターネット上の情報流通によって権利侵害が生じた場合の、プロバイダ(特定電気通信役務提供者)の損害賠償責任の範囲や、発信者情報の開示について定めた法律です。本問は、プロバイダが行う送信防止措置(権利を侵害する情報の削除など)に関する適切な記述を問うています。同法では、プロバイダが権利侵害を防ぐために送信防止措置を講じた結果、情報の発信者に損害が生じたとしても、一定の要件(他人の権利が侵害されていると信じるに足る相当の理由があった場合や、発信者への照会後一定期間内に反論がなかった場合など)を満たしていれば、プロバイダは発信者に対する損害賠償責任を負わない、と定められています。選択肢bは「権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果、情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない」とあり、同法の趣旨を正しく述べているため正解です。この法律は、プロバイダが過度な賠償責任を恐れて萎縮することなく、適切に対応できるよう責任を制限する点に意義があります。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも、情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ、送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う」は誤りです。プロバイダ責任制限法は、一定の要件を満たせばプロバイダの賠償責任を制限しており、発信者の事前承諾がなければ常に責任を負うという記述は、同法の責任制限の趣旨に反します。
選択肢 ウ
「表現の自由を保障し、通信の秘密を確保するため、裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない」は誤りです。プロバイダは、一定の要件のもとで自らの判断により送信防止措置を講じることができ、必ずしも裁判所の決定を要しません。裁判所の決定が必須とする記述は同法の規定と異なります。プロバイダは一定の要件のもとで自らの判断により送信防止措置を講じることができ、必ずしも裁判所の決定を要しません。裁判所の決定を必須とする記述は同法の規定と異なります。
選択肢 エ
「権利を侵害された者が、個人情報保護委員会に苦情を申し立て、被害が認定された際にプロバイダに命令される措置である」は誤りです。送信防止措置は、個人情報保護委員会の認定によって命令されるものではなく、プロバイダ責任制限法の枠組みでプロバイダ自身が講じうる措置です。手続や所管が実際とは異なります。送信防止措置は個人情報保護委員会の認定によって命令されるものではなく、プロバイダ責任制限法の枠組みでプロバイダ自身が講じうる措置であり、手続や所管が実際とは異なります。

解くときのポイント

プロバイダ責任制限法=ネット上の権利侵害でのプロバイダの損害賠償責任を制限し、発信者情報開示を定める。送信防止措置で発信者に損害が生じても、一定の要件を満たせばプロバイダは賠償責任を負わない(萎縮を防ぐ)。