正解は イ
サイバーセキュリティ基本法は、2014年に制定された、国全体のサイバーセキュリティ対策の基本となる法律です。この法律は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、基本理念を定め、国や地方公共団体、重要インフラ事業者等の責務を明確にしています。特に、国家の安全保障に関わる重要な情報の保護や、社会インフラへのサイバー攻撃への対策など、国家レベルでの包括的な対応を定めている点が特徴です。
IT関連の法律は、その目的と適用範囲に注目して整理すると理解しやすくなります。サイバーセキュリティ基本法は「国家レベル」「基本理念」「包括的な対策」がキーワードです。