正解は エ
著作権法における著作者人格権を問う問題です。著作者の権利は、財産的な利益を保護する「著作財産権(著作権)」と、著作者の人格的な利益を保護する「著作者人格権」に大別されます。著作者人格権には、公表権(未公表の著作物を公表するかを決める権利)、氏名表示権(著作者名を表示するかどうかを決める権利)、同一性保持権(著作物やその題号を、自らの意に反して改変されない権利)の3つがあります。エの「自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利」は、まさに同一性保持権の説明であり、著作者人格権に該当します。エが正解です。著作者人格権は著作者の人格に専属する権利で、他人に譲渡したり相続したりできない(一身専属)点が、譲渡可能な著作財産権との大きな違いです。他の選択肢は、複製権、公衆送信権、貸与権といった、いずれも著作財産権(著作権)に分類される権利であり、財産的利益に関わるものです。「人格的利益か財産的利益か」で両者を区別することが、この種の問題の核心です。
著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つで、譲渡不可(一身専属)。「意に反して改変されない」=同一性保持権。複製権・公衆送信権・貸与権は譲渡可能な著作財産権で別物。