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基本情報技術者試験 対策ガイド

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正解は エ

解説

著作権法における著作者人格権を問う問題です。著作者の権利は、財産的な利益を保護する「著作財産権(著作権)」と、著作者の人格的な利益を保護する「著作者人格権」に大別されます。著作者人格権には、公表権(未公表の著作物を公表するかを決める権利)、氏名表示権(著作者名を表示するかどうかを決める権利)、同一性保持権(著作物やその題号を、自らの意に反して改変されない権利)の3つがあります。エの「自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利」は、まさに同一性保持権の説明であり、著作者人格権に該当します。エが正解です。著作者人格権は著作者の人格に専属する権利で、他人に譲渡したり相続したりできない(一身専属)点が、譲渡可能な著作財産権との大きな違いです。他の選択肢は、複製権、公衆送信権、貸与権といった、いずれも著作財産権(著作権)に分類される権利であり、財産的利益に関わるものです。「人格的利益か財産的利益か」で両者を区別することが、この種の問題の核心です。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
印刷、撮影、複写などの方法によって著作物を複製する権利は、複製権の説明です。複製権は著作物のコピーをコントロールする権利であり、財産的利益を保護する著作財産権(著作権)に分類されます。著作者の人格的利益を守る著作者人格権とは、保護する利益の性質が根本的に異なり、複製権は他人へ自由に譲渡することも可能な財産権である点も対照的です。
選択肢 イ
公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利は、公衆送信権(特に自動公衆送信・送信可能化に関する権利)の説明です。サーバからの自動送信、すなわちインターネット配信などをコントロールする権利で、これも財産的利益を保護する著作財産権に分類されます。著作者の人格的利益を守る著作者人格権とは、保護対象が財産か人格かという点で別の権利体系に属しています。
選択肢 ウ
著作物の複製物を公衆に貸し出す権利は、貸与権の説明です。レンタル店での貸出しなどをコントロールする権利で、財産的利益を保護する著作財産権の一つです。著作者人格権の3つ(公表権・氏名表示権・同一性保持権)のいずれにも含まれず、他人へ譲渡できる財産権である点で、譲渡不可能な著作者人格権とは性質が明確に異なります。

解くときのポイント

著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つで、譲渡不可(一身専属)。「意に反して改変されない」=同一性保持権。複製権・公衆送信権・貸与権は譲渡可能な著作財産権で別物。