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情報処理安全確保支援士試験 対策ガイド

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正解は イ

解説

ディジタル署名は、送信者が自分の署名生成鍵(秘密鍵)で文書のハッシュ値を暗号化して作成し、受信者は送信者の署名検証鍵(公開鍵)でそれを検証します。本問では、受信者Bは送信者Aの署名検証鍵Xを持ち、署名生成鍵Yは送信者Aだけが持つ(Bも第三者も持たない)という前提です。Bができることは、受信した文書ファイルとディジタル署名を、署名検証鍵Xを使って検証することで、(1)文書ファイルが途中で改ざんされていないこと(完全性)、および(2)そのディジタル署名が確かに署名生成鍵Yによって作成されたこと、すなわち送信者Aが作成したものであること(認証・否認防止)を確認できる、という点です。選択肢bは「文書ファイルが改ざんされていないこと、及びディジタル署名が署名生成鍵Yによって生成されたことを確認できる」とあり、ディジタル署名の検証で確認できる内容を正しく述べているため正解です。ディジタル署名は「改ざん検出」と「作成者の真正性確認」を実現するもので、改ざん箇所の特定や暗号化による秘匿とは目的が異なる点に注意しましょう。

なぜ他の選択肢は違うのか

選択肢 ア
「文書ファイルに改ざんがあった場合、その部分を判別できる」は誤りです。ディジタル署名の検証では、文書全体のハッシュ値を比較するため、改ざんの有無は検出できますが、どの部分が改ざんされたかという「箇所」までは特定できません。改ざんの位置を判別できるという点が誤っています。署名検証では文書全体のハッシュ値を比較するため改ざんの有無は検出できますが、どの部分が改ざんされたかという箇所までは特定できません。改ざん位置を判別できる点が誤りです。
選択肢 ウ
「文書ファイルがマルウェアに感染していないことを認証局に問い合わせて確認できる」は誤りです。ディジタル署名は改ざんの検出と作成者の真正性確認を行うものであり、マルウェア感染の有無を判定する仕組みではありません。また認証局は公開鍵証明書を発行する機関で、マルウェア検査を行うものでもありません。ディジタル署名は改ざん検出と作成者の真正性確認を行うものでマルウェア感染の判定はできません。認証局は公開鍵証明書を発行する機関でマルウェア検査を行うものでもありません。
選択肢 エ
「文書ファイルとディジタル署名のどちらかが改ざんされた場合、どちらが改ざんされたかを判別できる」は誤りです。署名検証は、文書と署名が整合するかどうか(検証成功か失敗か)を判定するだけで、文書と署名のどちらが改ざんされたのかを区別して特定することはできません。署名検証は文書と署名が整合するか(検証成功か失敗か)を判定するだけで、文書と署名のどちらが改ざんされたのかを区別して特定することはできず、この記述は誤りです。

解くときのポイント

ディジタル署名=署名生成鍵(秘密鍵)で署名、署名検証鍵(公開鍵)で検証。確認できるのは『改ざんされていないこと(完全性)』と『作成者が本人であること(認証・否認防止)』。改ざん箇所の特定や秘匿(暗号化)はできない。